閣議決定されました。
https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211015004/20211015004.html
令和3年10月27日に施行されます。
高圧ガス保安法 冷凍則が改定され、極低温冷凍機が5冷凍トンまで適用除外となり、20冷凍トンまでは法に準拠して製作し、届け出は不要、20冷凍トン以上50冷凍トンまでは都道府県に届け出となります。また、冷媒ガス(作動ガス)としてヘリウムに加え、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素が使用できるようになります。
冷凍能力
冷媒の種類 |
3トン 未満 |
5トン 未満 |
20トン 未満 |
50トン 未満 |
50トン 以上 |
二酸化炭素、フルオロカーボン(不活性のもの) ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素 |
適用除外 |
適用除外 |
その他製造者 |
第2種製造者 |
第1種製造者 |
アンモニア、フルオロカーボン(不活性のもの以外) |
適用除外 |
その他 製造者 |
第2種 製造者 |
第2種 製造者 |
第1種 製造者 |
その他のガス(プロパン、 |
適用除外 |
第2種 製造者 |
第2種 製造者 |
第1種 製造者 |
第1種 製造者 |
高圧ガス保安法改定については、20年以上前から低温工学・超電導学会内で要望検討され、経産省とも交渉がありましたが進展はありませんでした。今回、経産省から法改正の閣議決定と施行日が10月27日であることが発表されました。法改正については20年以上に亘って、低温工学・超電導学会内で議論され法改正の活動もされてきましたが、低温、超電導の業界団体が無かったため、行政側の対応も不十分でした。
このたび、昨年からの低温・超電導工業会の働きもあり、法改正の運びとなりました。
本会は、クライオスタット、極低温冷凍機、低温機器、超電導マグネット、超電導線材、超電導応用機器及びその応用機器・装置とこれらに使用する補器、部品その付属品の生産、流通、貿易及び消費の増進に関する施策の充実を図ることにより、低温・超電導産業及びその関連産業の健全なる発展を図るとともに我が国産業の発展に資し、もって国民生活の向上に貢献することを目的とする。
(1) 低温・超電導機器の生産、流通、貿易及び消費の増進に関する施策の推進
(2) 低温・超電導機器の技術の改善・向上に関する施策の推進
(3) 低温・超電導機器の安全のより品質性能の高度化に関する施策の推進
(4) 低温・超電導機器に関する展示会などへの参画及び開催
(5) 低温・超電導機器に関する法律改定への協力
低温・超電導に関する法改正についての官庁への影響力の向上企業団体として発言と助言
(6) 公益社団法人 低温工学・超電導学会への援助と、応援
工業会としての意見を学会に発信し、企業側から学会の活性化を図る。
開催される学会などのセッションへの要望或 いはセッションの担当、学会に積極的に参加
学会併設展示会に参加の企業を工業会としてまとめる。展示会の開催担当も視野に入れ
(7) その他本会の目的を達成するために必要な事業