競争法遵守指針

低温・超電導工業会 競争法遵守指針

策定 令和 3 年 10 月5日   

 

第1項 基本方針

 

 低温・超電導工業会(以下、当会)は、当会活動を行うにあたり、日本国における「私的 独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」、及び「事業者団体の活動に関する独占禁止 法上の指針」、ならびに諸外国の競争法(以下、あわせて「競争法」)を十分に尊重し、これ を遵守する。但し、当会会員は、各々が在籍している企業及び団体のコンプライアンス・マ ニュアル遵守を優先することとする。

 

第2項 禁止行為

 

 当会会員は、当会の活動を通じ、「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」に示 す行為を含む一切の競争法違反行為及びその疑いを惹起する行為を行わない。

 

第3項 会議開催上の注意事項

 

会議の開催に際しては、次の対応を行う。

  

  (1)会議開始時

     ①当会議長は、会議冒頭において、全ての出席者とともに競争法及び本指針を遵守する ことを確認する。   

  (2)議事進行時

     ①議長は、競争法上問題となるおそれがある発言をした者に対して直ちに発言の中止 を要求する。

      当該要求にもかかわらず、発言者が発言を中止しない場合、議長は当該 会議を直ちに終了し、

      当該終了事由を議事録に記録する。

     ②出席者は、競争法上問題となるおそれがある発言がなされた場合、議長等に対してそ のことを指摘し、

      発言者への発言の中止を求める等、議長の適切な議事進行を補佐す る。

     ③議長は、競争法上問題となるおそれがある発言があった事実を、第4項に述べる競争 法コンプライアン

      ス責任者に報告するものとし、報告を受けた競争法コンプライア ンス責任者は、当該発言を行った会員に

      対する注意等適切な対応をとる。

 

  (3)会議終了後

     ①会議に出席した当会会員等は、会議の終了後速やかに議事録を作成するものとする。

      議事録には第3項(1)に述べる確認を実施したことを記載する。

 

第4項 競争法コンプライアンス責任者

 

 当会の競争法コンプライアンス責任者を専務理事とし、これに係わる業務はコンプライ アンス担当者が所掌する。当該責任者は本指針が適切に適用されるように当会の業務を監 視する。

 

第5項 本指針の周知徹底

 

 当会は本指針をホームページに公開するなどの方法により、会員等への周知徹底を図る。

以上