高圧ガス保安法改正のニュース

 高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令案」が

                 閣議決定されました。

 https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211015004/20211015004.html

令和3年10月27日に施行されます。

 

高圧ガス保安法 冷凍則が改定され、極低温冷凍機が5冷凍トンまで適用除外となり、20冷凍トンまでは法に準拠して製作し、届け出は不要、20冷凍トン以上50冷凍トンまでは都道府県に届け出となります。また、冷媒ガス(作動ガス)としてヘリウムに加え、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素が使用できるようになります。

冷凍能力

 

冷媒の種類

3トン

未満

5トン

未満

20トン

未満

50トン

未満

50トン

以上

二酸化炭素、フルオロカーボン(不活性のもの)

ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素

適用除外

適用除外

その他製造者

第2種製造者

第1種製造者

アンモニア、フルオロカーボン(不活性のもの以外)

適用除外

その他

製造者

第2種

製造者

第2種

製造者

第1種

製造者

その他のガス(プロパン、ヘリウムや空気等

適用除外

第2種

製造者

第2種

製造者

第1種

製造者

第1種

製造者

 

 高圧ガス保安法改定については、20年以上前から低温工学・超電導学会内で要望検討され、経産省とも交渉がありましたが進展はありませんでした。今回、経産省から法改正の閣議決定と施行日が10月27日であることが発表されました。法改正については20年以上に亘って、低温工学・超電導学会内で議論され法改正の活動もされてきましたが、低温、超電導の業界団体が無かったため、行政側の対応も不十分でした。

 このたび、昨年からの低温・超電導工業会の働きもあり、法改正の運びとなりました。 

低温・超電導工業会便り No.4 (令和3年 10月16日)      低温・超電導工業会