会 員 規 程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、低温・超電導工業会(以下「本会」という。)会則第5条から会則第10条の規定に基づき、本会の会員の基準を定め、本会における会員の適正な権利と義務を規定することを目的とする。
第2章 会員
(構成)
第2条 会員の種類は、正会員のみとする。(会則第5条)
1 正会員
(1)会員の資格
本会の目的に賛同して入会した法人、個人、団体。(会則第5条(1))
(2)入会手続
紹介者として、本会会員1名の記名・捺印のある所定の入会申込書を、会長宛に提出し、理事会の承認を得なければならない。(会則第6条)
(3)会費及び会費の納入(会則第7条)
会員の会費は令和4年度より徴収し、年会費30,000円とする。
(4)特典
①通常総会及び臨時総会に出席し、議決に参加することができる。(会則第11条)
②役員の選出
役員の選挙を実施する年の1月1日において在籍し、選挙当日に在籍する会員は、その選挙の選挙権を有する。
③本会事業への参加
④その他、別に定める特典。
(5)退会(会則第8条)
退会を希望する会員は、会長宛に退会届を提出しなければならない。
退会を希望する会員は、会長宛に退会届を提出しなければならない。6月末までに退会届を提出しない場合には、その年度の会費を納入しなければならない。
第3章 会員の除名と資格の喪失
(会員の除名(会則第10条))
第3条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、会員の半数以上が出席し、総会員の議決権の3分の2以上の決議によって、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の会則その他規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(資格の喪失(会則第10条))
第4条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が1年以上なされなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡、又は解散したとき。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第4章 雑則
(改廃)
第5条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
付 則
この規程は、平成30年12月1日より施行する。
令和3年12月1日改定。