低温・超電導工業会会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、低温・超電導工業会(Japan Industrial Society of Cryogenics and Superconductivity)と称する。
(事務所)
第2条 本会は,主たる事務所を専務理事事務所に置く。
(目 的)
第3条 本会は、クライオスタット、極低温冷凍機、低温機器、超電導マグネット、超電導線材、超電導応用機器及びその応用機器・装置とこれらに使用する補器、部品その付属品(以下「低温・超電導機器」と言う)の生産、流通、貿易及び消費の増進に関する施策の充実を図ることにより、低温・超電導産業及びその関連産業の健全なる発展を図るとともに我が国産業の発展に資し、もって国民生活の向上に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 低温・超電導機器の生産、流通、貿易及び消費の増進に関する施策の推進
(2) 低温・超電導機器の技術の改善・向上に関する施策の推進
(3) 低温・超電導機器の安全のより品質性能の高度化に関する施策の推進
(4) 低温・超電導機器に関する展示会などへの参画及び開催
(5) 低温・超電導機器に関する法律改定への協力
低温・超電導に関する法改正についての官庁への影響力の向上
企業団体として発言と助言
(6) 公益社団法人 低温工学・超電導学会への援助と、応援
工業会としての意見を学会に発信し、企業側から学会の活性化を図る。
開催される学会などのセッションへの要望或いはセッションの担当、学会に積極的に参加。
学会併設展示会に参加の企業を工業会としてまとめる。展示会の開催担当も視野に入れる。
(7) その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、日本全国および海外において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1) 正会員は、低温・超電導機器の製造販売の事業を営む法人及び個人並びにこれらの物を主たる構成員とする団体とする。
(入 会)
第6条 会員として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(会 費)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は会費として、理事会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届けを提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、会員の半数以上が出席し、総会員の議決権の3分の2以上の決議によって、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の会則その他規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が1年以上なされなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡、又は解散したとき。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第4章 総会
(構 成)
第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
(権 限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 入会の基準
(2) 会員の除名
(3) 理事の選任又は解任
(4) 解散および残余財産の処分
(5) その他社員総会で決議するものとして法令又は会則に定められた事項
(開 催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(召 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が召集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項および召集の理由を示して、総会の召集を請求することができる。
(議 長)
第15条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席した理事の中から、議長を選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決 議)
第17条 総会の議決は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上の会員が出席して開催する総会において、総会員の議決権の3分の2以上をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 解散
(4) その他法令で定められた事項
3 総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として総会の議決権を行使することができる。この場合においては、当該会員は、代理権を証明する書面をあらかじめ本会に提出しなければならない。
4 前項の規定による代理出席者は総会の定足数および議決数に算入する。
(議事録)
第18条 総会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長および出席した会員のうちから総会で選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第19条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上10名以内
2 理事のうち1名を会長とし、 1名を専務理事とする。
(選任等)
第20条 理事は、会員総会の決議によってこれを選任する。
2 会長、専務理事は理事会の決議によって理事の中から選任する。
(理事の職務および権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの会則の定めるところにより、本会の業務の執行の決定に参画する。
2 会長は、この法人を代表し、代表としての業務を執行する。
3 専務理事は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。
(理事の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 理事は、定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により辞任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(理事の解任)
第23条 理事は、総会の議決によって解任することができる。
(理事の報酬等)
第24条 役員は無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第6章 理事会
(構 成)
第25条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の職務および権限)
第26条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長および専務理事の選定および解職
(4) 理事の業務の分担の決定
(5) 総会の日時および場所ならびに目的である事項の決定
(6) 会則の制定及び改定
(7) 細則および規程の制定ならびに変更又は廃止
(招 集)
第27条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が掛けたとき又は会長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。
3 理事会は、6ヶ月に1回以上開催する。
(議 長)
第28条 理事会の議長は、会長がこれに当る。
(理事会の定足数および決議)
第29条 理事会は、総理事の過半数が出席して開催し、理事会の決議は特別の利害関係を有する理事等を除いた議決に加わることができる出席理事の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものと見なすものとする。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した会長および専務理事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産および会計
(事業年度)
第31条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第32条 本会の事業計画書および収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告)
第33条 本会の事業報告については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出し、第1号および第2号の書類についてはその内容を報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告書の附属明細書
第8章 会則の変更および解散等
(会則の変更)
第34条 この会則は、理事会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第35条 本会は、総会の決議によって解散することができる。
第11章 補 則
(細則)
第36条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により細則に定める。
付 則
1 この会則は、平成30年12月1日から施行する。